故障で止まったとき
高速道路で車が止まってしまったら、何を置けばいい?——道路交通法は、止まっていることを表示しなければならないと定めていました
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高速道路を走っていて、車が急に走れなくなることがあります。
道路交通法は、そのとき車が故障などで止まっていることを、後ろの車に表示しなければならないと定めていました。
何を、どこに置いて知らせるのか、車に何を積んでおく決まりなのかが、条文と埼玉県警察の頁の書き方のまま分かります。
・高速道路で運転できなくなったら、止まっていることを表示する(道路交通法)
・表示は、停止表示器材を後ろから来る車の運転者が見やすい位置に置いて行う(施行令)
・車には、非常信号用具を備える(保安基準)
・発炎筒や三角表示板で、止まっていることを後ろの車に知らせる(埼玉県警察)
高速道路で止まったら、何をしなければならないの?
止まっていることを表示し、車を本線車道の外へ移すための措置をとることが、第75条の11に定められています。第1項が表示、第2項が移動です。
第1項は、本線車道やそれに接する車線・路肩・路側帯で、故障などで運転できなくなったときの決まりです。政令で定めるところにより、故障などで止まっていることを表示しなければならない、と書かれていました。
第2項は、次のとおりです。
自動車の運転者は、故障その他の理由により本線車道等において運転することができなくなつたときは、速やかに当該自動車を本線車道等以外の場所に移動するため必要な措置を講じなければならない。
第1項の「政令で定めるところ」は、道路交通法施行令の第27条の6にあります。表示の方法は、この条で決まります。
条文の見出しは「自動車を運転することができなくなつた場合における表示の方法」です。法第75条の11 第1項の表示の方法を定める条です。
一般の道路で止まったときの決まりは、施行令の別の条にあります。この記事では、高速道路の本線の場面に絞って読みました。
表示に使う物の名前は、第1項には出てきません。物の名前は、施行令の側で初めて出てきます。
第1項だけを読んでも、何を置けばよいかは分かりません。法律と政令を2つ並べて読んで、はじめて置く物と置き方がそろいました。
昼と夜で使う物が分かれている点も、施行令の側にありました。次の節で、その書き分けを見ていきます。
何を、どこに置けばいいの?
停止表示器材を、後ろから来る車の運転者が見やすい位置に置く、と施行令は定めています。第27条の6の本文です。
法第七十五条の十一第一項の規定による表示は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める停止表示器材を、後方から進行してくる自動車の運転者が見やすい位置に置いて行うものとする。
昼と夜で、使う停止表示器材が分かれます。施行令の2つの号を表にしました。
| 時間 | 施行令 第27条の6 が定める停止表示器材 |
|---|---|
| 夜間 | 内閣府令で定める基準に適合する夜間用停止表示器材 |
| 夜間以外 | 昼間用停止表示器材。トンネルの中など、視界が200メートル以下の場所では夜間用 |
埼玉県警察の頁には、故障で車を止めるときに守ることが並んでいます。そのうちの1つが、次の文です。
発炎筒や三角表示板で、停車していることを後続車に知らせる。
同じ頁は、車の中も安全な場所ではないとして、車から降りてガードレールの外側で救護を待つよう書いていました。
車から降り、ガードレール等の外側で救護を待つ。
車検と、どうつながるの?
保安基準は、自動車に非常信号用具を備えなければならないと定めています。第43条の2です。
自動車には、非常時に灯光を発することにより他の交通に警告することができ、かつ、安全な運行を妨げないものとして、灯光の色、明るさ、備付け場所等に関し告示で定める基準に適合する非常信号用具を備えなければならない。
停止表示器材については、第43条の4が形や明るさの基準と、置き場所を定めていました。
停止表示器材は、使用に便利な場所に備えられたものでなければならない。
2つの条は書き方が違います。非常信号用具は「備えなければならない」、停止表示器材は「自動車に備える停止表示器材は」で始まり、備えるときの基準を定める形でした。車検で何を見るかは、この記事で読んだ条文には書かれていません。
出かける前に、車の中で見ておくところは?
条文と埼玉県警察の頁の書き方から、見ておく所を並べました。
- 非常信号用具(発炎筒など)が、車に備えてあるか
- 停止表示器材を積んでいるなら、使いやすい場所に置いてあるか
- 夜やトンネルで使える、夜間用の停止表示器材か
- 止まったあと、車から降りてガードレールの外へ出られる準備ができているか
止まった場面ごとに、何をすればいい?
- 高速道路の本線や路肩で運転できなくなった:停止表示器材を後ろから見やすい位置に置く(施行令 第27条の6)
- 夜、またはトンネルの中:夜間用の停止表示器材を置く(施行令 第27条の6)
- 車を止めたあと:車から降り、ガードレールなどの外側で救護を待つ(埼玉県警察)
- 車を移せる状態になった:本線車道の外へ移すための措置をとる(道路交通法 第75条の11 第2項)
この記事で扱っていないこと
- どの製品を買うか:このサイトでは、どれを買うべきかは書きません
- 違反したときの反則金:罰則の定めは条文にありますが、反則金の額はこの記事では読んでいません
- 車検をいつ受けるか:受けられる時期は車検は満了日の二月前からの記事で読みました
よくある質問
発炎筒があれば、停止表示器材は要らない?
この記事で読んだ条文には、そう書かれていません。施行令は、表示の方法を停止表示器材を置くことと定めています。発炎筒は、保安基準の非常信号用具として別の条にありました。
自賠責の保険期間も、出かける前に見ておいたほうがいい?
車検のときに証明書の保険期間が見られることは、自賠責の証明書の記事で自賠法から読みました。この記事の条文とは別の決まりです。
出典
- 道路交通法 第75条の11(e-Gov法令検索) https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000105
- 道路交通法施行令 第27条の6(e-Gov法令検索) https://laws.e-gov.go.jp/law/335CO0000000270
- 道路運送車両の保安基準 第43条の2・第43条の4(e-Gov法令検索) https://laws.e-gov.go.jp/law/326M50000800067
- 埼玉県警察「高速道路の交通安全」(2024年8月21日更新) https://www.police.pref.saitama.lg.jp/f0060/kotsu/kosokutai.html
上の出典を引いて確かめた日:
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特定の商品を薦めるものではありません。合うかどうかは判断できません。停止表示器材には、昼間用と夜間用の基準があります。選ぶ前に、施行令の書き分けと製品の表示を見比べてください。